庄内町議会 2022-03-01 03月01日-01号
(P22資料3参照) [課題] (1) 発達障害について ア 発達障害の社会的障壁の除去について 平成28年4月に施行された障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、社会的障壁の除去について合理的配慮を提供することを義務付けている。
(P22資料3参照) [課題] (1) 発達障害について ア 発達障害の社会的障壁の除去について 平成28年4月に施行された障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、社会的障壁の除去について合理的配慮を提供することを義務付けている。
また、平成26年2月には障害者の権利に関する条約が発効となり、平成28年4月には障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という)」が施行された。 このような状況の中、制度改正の内容や社会情勢の変化、それらにともなう障がい者を取り巻くニーズの変化を捉え、本町における障がい者施策の推進を図るための指針として第3期庄内町障がい者計画が策定された。
平成28年4月に障害者差別解消法という法律が施行され、また県では山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例が施行されて5年目となります。国・県では、施行状況の把握や内容の見直しを行っていますが、県民や事業所に広く周知されておらず、十分に理解されているとは言えない状況であります。
市民生活に密着した分野である福祉ということでは、地域包括ケアと地域福祉、医療を一体的に調整、推進することも重要であり、本年4月に新たに地域包括ケア推進室を設置するとともに、現在、障害者差別解消法の趣旨を踏まえた市独自の条例につきましても、今年度内の制定に向け、鋭意取り組んでおります。 また、本市は、本年10月に内閣府より共生社会ホストタウンの認定を受けております。
1つ目、障害者差別解消法についてです。今年度鶴岡市では、障害者差別解消推進に関する条例の策定に取り組んでいると伺っています。議事録拝見いたしましたけれども、障害の当事者あるいは障害児の保護者、そして関係事業者や行政、有識者など、さまざまな立場の委員が熱心な議論を交わしておられる様子が伝わってまいりました。これまでの経過と現状、それから課題、それから目指す方向性など伺います。
また、平成28年4月には、全ての国民が障害の有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者差別解消法と、山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例が施行されました。 しかし、現状はどうでしょうか。
しかし、やはり聞こえの障害は、きのう質問もあったのですが、障害者差別に当たるということが重要だと考えます。現在、市民の中で、聴覚障害の方で障害者手帳を交付を受けている方昨年度で527人です。
本市が現在策定を進めております障害者差別解消推進条例について伺います。 障害者差別解消法が平成28年4月に施行されてから3年が過ぎました。不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供といった障害を理由とする差別をなくすための法的な土台が整備されたことで、国を初め、行政機関や民間事業者ではさまざまな取り組みが進んでおります。
障害者差別解消法の趣旨を踏まえた、市独自の条例の制定につきましても、先月条例の策定委員会を立ち上げ、準備を進めているところでございます。 また、市ではパラリンピックの正式種目であるボッチャ競技の普及に取り組んでおりますが、この競技は障害の有無にかかわらず誰もが気軽にできることから、共生社会の実現に向けて今後とも推進を図ってまいります。
こういう訴えがあったときに、障害者差別解消法なり山形市の条例との関係でどのように対応していくのかということ、お尋ねしたいと思います。 ○議長(渡邊元) 佐藤市長。 ○市長(佐藤孝弘) そうしたお話は、今までのところ伺っておりませんけれども、これは政策のあり方ということで、今後とも先ほど申しましたとおり、検討していきたいと思います。 ○議長(渡邊元) 阿曽隆議員。
具体的な事例を申し上げますと、小学校及び中学校の社会科で日本国憲法の基本的人権や人権の歴史及び時代に沿ったさまざまな人権の保障などについての理解を深めたりいたしますけれども、それに加えまして道徳の時間にいじめや障害者差別、生命のとうとさについて教材をもとに議論したりしております。
障害のある者と障害のない者ができるだけ同じ場でともに学ぶことを基本とするインクルーシブ教育の考え方をもとに、障害のある一人一人の児童生徒が学習や生活が充実できるように平成28年度から障害者差別解消法の施行により、個別に必要な合理的配慮の提供が求められております。
平成28年に障害者差別解消法が施行され、山形県でも山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例が制定され、同年施行されました。障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的とし、障がいを理由とする差別の解消に向けて取り組んでいくことを目指しています。
平成16年に障害者基本法が改正されまして、同法第22条において情報の利用におけるバリアフリー化が、また平成25年制定の障害者差別解消法の第5条におきまして行政機関等が必要な環境の整備に努めなければならないと、こうしたことがそれぞれ定められまして、障害者が利用する情報環境への配慮等が法的な枠組みとして構築されたというふうに認識しております。
障害者関連は、障害者差別解消法に基づき、まず文化会館の椅子をこの間1列全て車椅子利用者が利用できる稼働型にしてくださいました。これで障害者の方がど真ん中でごらんになれます。感謝申し上げます。来年度障害者優先調達推進法の遵守、障害児の一時預け入れについて掲げられており、評価するものです。
障害者差別解消法という法律が施行されているにもかかわらず、ほとんどの国民が差別や偏見があると感じているところに驚きを隠せません。 以上の点から、(1)本市における障がいを持っている方に対する市民の意識の現状についてお尋ねをいたします。 次に、障がいのある方が自立した社会生活を安心して送る上で、雇用は大変重要なことであります。
本案は、障害者差別解消法の趣旨にのっとり、定期航路事業における障がい者の料金割引の統一を図るため、所要の改正を行うものであり、原案を妥当と認め可決すべきものと決定いたしました。 以上、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
最初に、障害者差別解消について質問いたします。 障害者の定義に関する条例が平成18年2月の国連総会本部で採択され、平成20年5月に発効しています。我が国では障害者差別解消法の制定など国内法の整備を行い、平成26年1月にこの条約を締結し、平成27年4月1日より、アメリカにおくれること25年、日本でも障害者差別解消法が施行されております。
2点目として、市長公約に障害者差別解消の趣旨を踏まえた市独自の条例を制定するとあります。現状をどう認識し、どのように進めていかれるのか、基本方針を伺います。 質問の大きな項目の2つ目は、高齢者福祉政策について伺います。
っていくのかについて1 じゅん菜沼(大谷地沼)7ヘクタールもの広い沼の復興には、組合はもとより地域、市も一緒になった取り組みにしないと再生は望めない状況にあると思うが市長の考えを伺う (1) 村山市の観光資源としてのじゅん菜沼の位置づけについて (2) 大谷地沼の生産量の減少について (3) 原因の調査、研究について (4) 今後の方向性について95番 石澤祐一 (一問一答)1 障がい者支援施策について1 障害者差別解消法